大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ツ)25号 判決

借地法第九条所定の「一時使用のため借地権を設定したること明らかな場合」とは、土地使用の目的、動機、宅地上に建設する施設の種類、構造その他諸般の事情から判断して、当事者双方が納得の上で賃貸借を短期間に終了せしめることを合意したと認めるに足りる相当の事情のある場合を指すものと解すべきであつて、契約書に一時使用のための賃貸借である旨の文言があるからと言つて、必ずしもこれに拘泥すべきではないことは、上告人も所論の前提とするところである。而して緑地計画区域として指定を受け、ために建築制限令(昭和二一年勅令第三八九号)により建築に制限のある土地の賃貸借の場合でも、借地法第九条の規定する除外事由に該当しない同法一般の例による契約の成立することを妨げないことはもちろんであるから、この場合に賃貸借契約を結ぶ当事者の意思解釈として、地上建物を除却する必要が近い将来において確実に到来することの見透しが明らかである等の特段の事由の存する場合でない限り、借地法第九条の例によつたものと考えねばならぬとはいえない。また、借地上に建てられた建物がいわゆる「バラツク」であつても、借地法第二条の規定にいう「其ノ他ノ建物」にほかならず、殊に終戦後間もなく、また附近一帯が焼野原であつたという当時としては、現に居住に供せられた施設が「バス車体二台平列して内外の補修を加へ住宅」としたものであつても少しも怪しむに足らず、それがむしろ当時の住居の一般の実態であつたことは、公知のことに属する。してみれば、係争の土地を住居の用に供するものとして賃貸借契約がなされた本件において、賃貸人において近い将来これを自己の用に供する必要があるか、賃借人において他に住居を求めるまで一時的に短期間を限つて使用すれば足る等の事情が存すれば格別(原判決は、かかる事情の存在を消極に解したのであるが、なおこの点について後にも説明する。)、借地法第九条の異例による契約を結ぶ趣旨であつたと見ることは、相当でない。されば、原判決が係争地上に建てられた建物の当時の現況と、「仮建築のため」とか「一時使用の目的」等の文字が所論の契約書の文面にあらわされており、かつ、前示の緑地計画区域内のことであつたとしても、これをもつて借地法第九条の規定の例によつたものと認めることができないと判断したことをもつて、直ちに法令ないし経験則に違背するものと断定することはできない。

(岸上 中西 室伏)

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